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2012年07月11日

保険料控除について♪

みなさん、こんばんは。


今日も所得控除のお話をお伝えします。


所得控除の中でも、皆さんがよく活用しています、生命保険料控除。


年末調整の時に、保険会社から送られてくるはがきを会社に出して
所得税の還付を受けてるかと思います。


この保険料控除、生命保険系は平成24年から制度が変わりましたし、

損害保険料控除は平成18年に廃止になり、
地震保険料控除として生まれ変わりました。



なので今日は、
制度改正後の生命保険料控除の概要をお伝えします。
次回は、この控除の上手な活用法を!、
次回以降に地震保険料控除をお伝えします。



まず生命保険料控除の概要ですが、
平成23年までの契約分までは、


1・一般の生命保険料控除と

2・個人年金保険料控除がありました。


保険料を毎年10万円ずつ払っている場合、
最高で所得税で5万円、
住民税で3.5万円控除することが出来ました。


例えば年収400万円で生命保険が
毎月1.7万円(死亡保障1万円、医療保障7千円)払っている場合、

所得税 5万円×税率20%=1万円

住民税 35、000円×税率10%=3500円

合計13、500円軽減されます。


1と2それぞれ加入していたら、
合計で2.7万円の軽減効果です。



これが平成24年以降の契約の場合、


1・一般の生命保険料控除、

2・個人年金保険料控除と、新たに

3・介護医療保険控除が創設されました。


保険料を毎年8万円ずつ払っている場合、
最高で所得税で4万円、
住民税で2.8万円控除することが出来ます。

前回と同じケースだと

所得税 4万円×税率20%=8千円

住民税 28,000円×税率10%=2,800円

合計で10、800円軽減されます。


1の死亡保険の1万円と3の医療保険の7千円は、別々に控除できるので


1死亡保険分で10,800円

3医療保険分で10,800円

2個人年金分の10,800円

合計で32,400円軽減することができます。


個々の控除額は下がりましたが、控除対象が増えましたので
うまく活用すれば手取り収入アップです。



今日はここまでです。


次回はこの控除の上手な活用法をお伝えします(^^♪



~~~編集後記~~

今週13日の金曜日、娘の保育園で夜祭りがあります。

僕は保育園の役をやっているのですが、お父さん5人でお化け屋敷の係です。
5人でアイデアを出し合い、かなりの出来!?です(^^♪

なので最近はそんなことばかり考えて、妻に話してたら
かなりの呆れ顔です・・・。

まぁ一番盛り上がってるのは、自分たちなんですがね!!

それでいいんです\(^o^)/


金曜日楽しみ~♪



今日も読んでいただき、ありがとうございました。

次回もよろしくお願いします!


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Posted by FPタクヤ at 14:34│Comments(0)節税
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